医療費を抑える3つの方法
生活の中でよくお世話になる病院やクリニック。
診察や治療を受け支払いを済ませて終わりますが、医療費がどのように計算されているか気になったことはありませんか?ここでは、医療費を抑える方法を3つご紹介してみます。
医療費の計算方法
医療費の患者への負担額は年齢によって分類されており、医療機関は患者が支払う金額以外の残りの部分は保険者へ請求することによって収入を得ています。
医療の世界では、治療ごとに国で定められた点数がきまっており、1点=10円としてカウントされています。
検査や手術等を行った項目の総点数に10円を掛け、さらに患者の負担割合を掛けたものが、患者の支払う金額となります。
(検査や手術等を行った項目の総点数)X(10円)X(患者の負担割合)=患者の支払額
これが普段私たちが目にしている医療費というものです。
手術などで高額になったりしたら、一度に支払いをするのが難しいですよね・・・
少しでも医療費を抑えるためにどのような方法があるでしょうか?
救急外来なら診察終了時間~18時までに受診する
診察終了時間~18時までの受診では加算が取られないため、救急外来でも一般の診察同様の費用になります。
救急外来の点数加算には主に以下の3つがあります。6歳以上の場合を例にとると、
- 時間外加算:
午前6時~8時 => 85点
午後6時~10時 => 85点
- 休日加算:
日曜日、祝日、年末年始 => 250点
- 深夜加算:
午後10時~午前6時 => 480点
となります。
患者の年齢やその他の条件によって違いはありますが、だいたいの方が3割負担となりますので、受診日や受診時間によって
(加算点数)X(10 円)X(3割)=(加算点数)X3
となり、それぞれの点数の3倍の金額を支払うことになります。
午後6時前の受診であれば加算はなく、普段の診療と同じような費用になると言うわけです。
限度額適用認定証を事前に取得しておく
限度額適用認定証とは、役場または協会けんぽなどの保険者窓口で申請します。
これは、簡単にいうと世帯の収入に応じて医療費の上限がきまり、それ以上は支払いをしなくて良いというものです。ただし、外来・入院は合算扱いではありませんので注意が必要です。
高額療養費制度の申請をする
高額療養費制度とは同じ人が同じ月に同一の医療機関を受診し、医療費が高額になった場合に自己負担を超えた分を払い戻せる制度です。
一か月分の領収書を保管しておき、保険者窓口へ持参し手続きを行えば、医療費の一部が戻ってきます。
ただし、受診時に限度額適用認定証を医療機関へ提示していればこの申請は不要です。
まとめ
医療費を抑える方法を3つご紹介しました。
病院やクリニックには、急にお世話になることが多いと思いますが、少しでも医療費を抑え、上手に医療機関を利用しましょう。
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