平成31年10月1日から消費増税が実施されるのはご存知ですよね。それにともなって軽減税率が適用されることになります。
消費増税では、ほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げますが、飲食料品や新聞について例外的に8%に据え置く措置があり、これを軽減税率制度と呼んでいます。
軽減税率制度で軽減税率が適用される品目は、
軽減税率の対象品目 | |
飲食料品 | 酒類を除く食料品(外食やケータリングは含まない) |
新 聞 | 週2回以上発行される定期購読契約しているもの |
となります。でもこの軽減税率、意外とおもしろい落とし穴があります。
というのも、消費税率は売買成立時の買い手の申告によって変わってくるのです。
軽減税率制度のおもろい話
ちょっと前までテレビのニュースで、ハンバーガーショップや牛丼チェーンでは、テイクアウトすると8%、店内で食べる場合は10%になることが話題になっていましたよね。
テイクアウトの場合は、飲食料品を買った場合とみなして8%、店内で食べた場合は外食となり10%の消費税率がかかることになるんです。
では、テイクアウトとして購入したお客様が、購入後に気が変わって店内で食べた場合は、2%の税があとから加算請求されるでしょうか?
答えはノーです。
消費税率は購入時のお客様の申告によって決まるそうで、テイクアウトと言われて消費税8%で販売したハンバーガーショップには、そのお客様がその後店内で食べようとも10%の消費税を適用する必要はないそうです。
先日とある消費税のセミナーでおもしろい質疑応答がありましたのでご紹介します。
ペットの餌は消費税率10%でよろしいですか?
はい。そうです。
人間がたべるものではないですからね。でも、もし人間がそれを食べたら、飲食料品として消費税率8%ですよね?
はい。そうなりますね。
では、どっちの税率で売ればよいのですか?
この時セミナーに参加していた大多数のひとは、??? となりました。
その後、質問者の話を聞いてようやく意味がわかりました。彼は水産の問屋さんで、売り物は「小アジ」だそうです。
「小アジ」はペット用の餌にもなるし、油で揚げれば、人間が食べるおいしいおつまみにもなるというわけです。
この場合、前述のファーストフードの例と同じように、お客さんがペットの餌として買うと申告すれば消費税10%になりますし、自分で食べると申告して買えば、消費税8%が適用されることなります。
したがって、軽減税率の対象かどうかは、売買時のお客様の申告によって違いがでるということになるんです。
同じように考えると、おつまみに搾る「ゆず」は飲食料品として8%。でもお風呂にいれるための「ゆず」は10%になります。
非常におもしろい制度ですよね!
しかしながら、現実的には売り手側で飲食料品かどうかを判断して、適正な消費税率にして販売することになるだろうとは思います。
飲食料品を販売する際に使用する容器はどうなる?
飲食料品の販売に際し、使用される包装材料や容器は、その販売に付帯して必要なものとしてみなされるものであるときは、軽減税率の対象となります。また、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合は、その限りではありませんので標準税率(10%)となります。
また、「一体資産」といっておもちゃ付きのお菓子のように、食品以外の資産があらかじめ一体となっており、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものについては、税抜価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率(8%)の対象となり、それ以外は全体が標準税率(10%)の対象となるのだそうです。
外食・ケータリングはどうなる?
外食やケータリングは、軽減税率の対象となりません。ただし、出前・宅配は単に飲食料品をどとけるだけのものなので、軽減税率の対象となります。
外食は、テーブルや椅子などの飲食にともなう設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供であるため、標準税率が適用されます。
また、ケータリングの場合、相手方が指定した場所において行う役務をともなう飲食料品の提供となるため、同様に標準税率が適用されるということになります。
まとめ:消費増税にともなう軽減税率の適用をしっかりと理解しておこう
軽減税率が適用されるかどうかは、売り手が飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で判断するということが、軽減税率制度を理解する重要なポイントになります。
消費増税に備えて、しっかりと理解しておきましょう。
コメント